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相手の持ち物に位置情報タグを入れる

やめたほうがいい

紛失防止タグを使った位置情報の取得は、法改正で明確に規制対象になりました。ここは知らずに踏む人が多いところです。

わかっていること

  • GPS機器等による位置情報の無承諾取得・取付けは令和3年8月26日施行の改正で規制対象になりました。

  • 紛失防止タグ(AirTagなど)は令和7年12月30日施行の改正で追加されています。GPS機器ではないから対象外、という理解は現在は当てはまりません。

  • 「取り付けること」だけでなく、タグを付けた物を相手に渡すことも条文に含まれています。プレゼントの中に入れる形も同じです。

  • 位置情報を見なくても、取り付けた時点で類型にあたります。

関係する条文

  • ストーカー行為等の規制等に関する法律 2条1項10号(コ) —— その承諾を得ないで、その所持する位置特定用識別情報送信装置の位置に係る位置情報を取得すること
  • 同法2条1項11号(サ) —— その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置を取り付けること
  • 同法2条1項9号(ケ) —— GPS機器等により記録・送信される位置情報を承諾なく取得すること

代わりにできること

  • 居場所を知る必要があるなら、本人に聞く。聞けない関係なら、知る必要のない関係です
  • 心配なだけなら「着いたら教えて」と頼む。相手が決められる形にする

相談できるところ

しつこくされて困っている側の場合は、警察相談専用電話#9110で相談できます(緊急のときは110番)。学校や職場での出来事なら、 学生相談室・人事などの窓口もあわせて使えます。

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